遺言書で保険金受取人の変更はできますか

保険契約の締結時期によっては、生命保険等の保険金受

取人の変更を遺言ですることが法律上当然に出来ます

その時期とは保険法という法律が施行された平成22年4月

1日以降です。保険法が施行されるまでは、遺言で保険金等

の受取人の変更が可能か不可能かについて明文の規定がな

く、実務でも見解が分かれていました。そこで保険法の第44条

で、遺言で保険金受取人の変更が可能と定められました。従っ

て保険法が施行された平成22年4月1日以降に締結した保険

契約については遺言で、保険金受取人の変更することが可能と

なりました。但し、遺言が効力を生じた後(遺言者の死亡後)、相

続人が変更した旨を保険会社に通知しなければ、変更した旨を

保険会社に主張することができません。(保険法第44条2項)

つまり通知前に、変更前の保険金受取人が保険金を請求し、保

険会社が保険金を支払っていた場合、変更後の保険金受取人

は保険金を保険会社に請求できません。従って、このようなリス

クを避けるためにも、保険金受取人の変更を遺言で定めるよりも、

生前に保険会社に、保険金受取人の変更手続きをした方がよい

でしょう。

一方、平成22年4月1日よりも前に締結した保険契約の場合は

保険法第44条の規定は適用されませんので、遺言で保険金受

取人の変更が可能か、不可能かは各保険会社の判断によります

ので事前に保険会社に確認した方が良いでしょう

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