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保険契約の締結時期によっては、生命保険等の保険金受
取人の変更を遺言ですることが法律上当然に出来ます。
その時期とは保険法という法律が施行された平成22年4月
1日以降です。保険法が施行されるまでは、遺言で保険金等
の受取人の変更が可能か不可能かについて明文の規定がな
く、実務でも見解が分かれていました。そこで保険法の第44条
で、遺言で保険金受取人の変更が可能と定められました。従っ
て保険法が施行された平成22年4月1日以降に締結した保険
契約については遺言で、保険金受取人の変更することが可能と
なりました。但し、遺言が効力を生じた後(遺言者の死亡後)、相
続人が変更した旨を保険会社に通知しなければ、変更した旨を
保険会社に主張することができません。(保険法第44条2項)
つまり通知前に、変更前の保険金受取人が保険金を請求し、保
険会社が保険金を支払っていた場合、変更後の保険金受取人
は保険金を保険会社に請求できません。従って、このようなリス
クを避けるためにも、保険金受取人の変更を遺言で定めるよりも、
生前に保険会社に、保険金受取人の変更手続きをした方がよい
でしょう。
一方、平成22年4月1日よりも前に締結した保険契約の場合は
保険法第44条の規定は適用されませんので、遺言で保険金受
取人の変更が可能か、不可能かは各保険会社の判断によります
ので事前に保険会社に確認した方が良いでしょう。
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