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一般的に、不動産購入の売買契約締結の際に、買主が売主に手付金を
支払うことになります。この手付金は解約手付以外の手付とする意思表示
がなければ解約手付と推定されます。解約手付とは、売主側の都合で契約
を解除したいときは、買主から受領した手付金の倍額を買主に支払えば解
除でき、買主側の都合で契約を取りやめたくなった時は、交付した手付金を
放棄すれば、契約を解除することが出来るというものです。この解除の際に
は手付金の放棄又は倍額支払い以外に、損害賠償しなくても良いとされてい
ます。しかし、相手方が売買契約の履行に着手した場合は、解約手付による
解除は出来なくなります。
(例)売買契約の履行に着手したと認められる例
〇売主が、更地にして買主に土地を引き渡す契約において、売主が土地の
上にある古家の解体に着手した場合
〇農地の売買において、農業委員会に対して許可申請書を提出した場合
実務においては、当事者の一方の着手した場合だけでなく、契約で解約手付に
よる解除ができる期限を設けていることが多いです。この場合この期限を経過す
ると、当事者の一方が着手していなくても、解約手付による解除は認められませ
ん。手付金の額ですが、必ず売買代金の何%にしなければならないとの決まり
はありませんが取引慣行としては5%〜20%の間で決められます。この手付金
は担保的な意味合いがあるので、低額に設定することはおすすめできません。
極端な例ですが、当事者の合意があれば、1万円を手付金とすることも可能ですが、
売主側は、もっといい条件で購入してもらえる買主が現れた場合、2万円で解除出
来てしまい、買主が他の不動産を購入したくなった場合は、1万円さえ放棄すれば
契約を解除出来てしまうからです。
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