提携住宅ローンを利用すると司法書士を選べない?

住宅購入の際に、売主不動産会社や仲介不動産会社は強引に

指定の司法書士に登記手続きを依頼するように薦めてきます

その中には下記のような勝手な言い分を主張し、説得してきます。

それは「当社の提携住宅ローンを利用したのだから、司法書士も

当社指定の司法書士を利用してもらわないといけない。」と言う主

張です。何もわからないと、「そうなんだ。仕方ないな」と思いがちで

すが、売買契約書や媒介契約書等に不動産会社の主張するような

契約条項がない限り、司法書士は自分で選べます。しかも契約書等

に上記のような契約条項が入ってないケースが圧倒的に多いです。

もし上記のような事を不動産会社の営業マンがいれば、「そのような

事に同意した覚えはない。根拠となる書面を示してください。」等と言

って毅然とした態度で臨みましょう。このように勝手な言い分をあくま

でも当然の決定事項のように言って、指定の司法書士に依頼するよ

う説得してくる不動産会社がありますが、惑わされることなく、自分で

司法書士を選んで登記費用を節約しましょう。

また余談ですが間違っても「不動産会社のおかげでローンの審査に

通った。」「無償で動いてくれた。」と思わないで下さい。住宅ローンの

審査は、各金融機関や保証会社が借りる人の信用度を判断して融資

するか決定します。その決定にどこの不動産会社が売主かや、仲介会社か

は全く考慮されません。従って「私が金融機関にかけあって住宅ロー

ンを通しました。」という営業マンも中にはいますが大嘘です。また不動

産会社が提携住宅ローンに関して、無償で動くことはほぼありません。

ほとんどの会社が「ローン取扱事務手数料」や「ローン代行手数料」

の名目で5万円〜20万円の手数料を請求してきます。

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