農地を農地利用目的で売買・贈与するための要件(3条許可)

農地を農地利用のまま売買・贈与する場合に必要な

3条許可を得るためには一定の要件があります。

 

全部効率利用要件

  取得しようとする農地を含め、所有又は賃借している

  農地すべてを効率的に耕作していること。

  →従って、取得する農地の一部しか耕作予定がない場合

    や、一部を賃貸する予定の場合は認められません。

 

農作業常時従事要件

  農地を取得しようとする者又は世帯員が、取得後において耕作

  を行うのに必要な農作業に常時従事していると認められること。

  →常時とは、年間150日以上農作業に従事することが求められます。

 

下限面積要件

  取得後の農地の合計面積が50a(5000㎡)以上(北海道の場合は

  2ha以上)あること

  →自治体によっては上記面積が緩和されている場合があります。

    例えば、天理市の場合には20a(2000㎡)以上に緩和されています。

    従って、取得しようとする自治体に事前に確認する必要があります。

 

地域との調和要件

   取得予定農地の周辺の農地の利用に影響を与えないこと

農業生産法人要件

   取得者が、法人の場合は別途要件があります

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