〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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農地を農地利用のまま売買・贈与する場合に必要な
3条許可を得るためには一定の要件があります。
〇全部効率利用要件
取得しようとする農地を含め、所有又は賃借している
農地すべてを効率的に耕作していること。
→従って、取得する農地の一部しか耕作予定がない場合
や、一部を賃貸する予定の場合は認められません。
〇農作業常時従事要件
農地を取得しようとする者又は世帯員が、取得後において耕作
を行うのに必要な農作業に常時従事していると認められること。
→常時とは、年間150日以上農作業に従事することが求められます。
〇下限面積要件
取得後の農地の合計面積が50a(5000㎡)以上(北海道の場合は
2ha以上)あること
→自治体によっては上記面積が緩和されている場合があります。
例えば、天理市の場合には20a(2000㎡)以上に緩和されています。
従って、取得しようとする自治体に事前に確認する必要があります。
〇地域との調和要件
取得予定農地の周辺の農地の利用に影響を与えないこと
〇農業生産法人要件
取得者が、法人の場合は別途要件があります
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