農地の売買・贈与の注意点

通常の不動産の売買・贈与は、当事者間のみの合意で登記ができます。しかし農地の売
買・贈与
は当事者の合意のみではすることは出来ず、農業委員会又は都道府県知事の許
を得る必要があります。この許可は、3条許可・4条許可・5条許可の3種類があり
ます。いずれの許可も申請すればすぐに許可されるというものではなく、標準的には申
請してから
1か月程度かかる事が多いですので、事前準備から考えるとそれ以上の期間
をみておいた方がいいでしょう

 

①3条許可

  農地を農地のまま利用する目的で、売買・贈与等する時に必要な許可です。市街化区
 域・市街化調整区域を問わず必要です。

②4条許可

 自己所有の農地を、農地以外に転用する場合で、所有権移転を伴わない時に必要な許
 可
です。但し、農地が市街化区域にある場合は届出でたります。届出とは、届出書の
 記載不備や提出を
求められている書類を提出しなかった場合等を除き、受理されるも
 ので許可よりはハードルが低いといえるでしょう。

③5条許可

 農地を、農地以外に転用する目的で、売買・贈与等する場合に必要な許可です。但し、
   4条許可と同様に市街化区域にある農地の場合は届出で足ります。

 

 

 

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