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通常の不動産の売買・贈与は、当事者間のみの合意で登記ができます。しかし農地の売
買・贈与は当事者の合意のみではすることは出来ず、農業委員会又は都道府県知事の許
可を得る必要があります。この許可は、3条許可・4条許可・5条許可の3種類があり
ます。いずれの許可も申請すればすぐに許可されるというものではなく、標準的には申
請してから1か月程度かかる事が多いですので、事前準備から考えるとそれ以上の期間
をみておいた方がいいでしょう。
①3条許可
農地を農地のまま利用する目的で、売買・贈与等する時に必要な許可です。市街化区
域・市街化調整区域を問わず必要です。
②4条許可
自己所有の農地を、農地以外に転用する場合で、所有権移転を伴わない時に必要な許
可です。但し、農地が市街化区域にある場合は届出でたります。届出とは、届出書の
記載不備や提出を求められている書類を提出しなかった場合等を除き、受理されるも
ので許可よりはハードルが低いといえるでしょう。
③5条許可
農地を、農地以外に転用する目的で、売買・贈与等する場合に必要な許可です。但し、
4条許可と同様に市街化区域にある農地の場合は届出で足ります。
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