〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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先ほどでも少し述べましたが、財産分与の対象となる財産
とならない財産があります。離婚協議をするにあたって具体的
にどのような財産が対象になるか事前に知っておくことは重要
です。この対象となるのは、夫婦で婚姻生活中に築いた財産で
す。また財産の名義が夫又は妻の単独名義であっても、婚姻
生活中に取得した財産であれば対象となります。ですから以下
のような財産は対象となります。
ただし、下記の対象とならない財産であっても、当事者が財産
分与の対象とすると合意をすることまでは否定されていないよ
うです。現に当事務所で依頼を受けた案件でも、贈与をうけた
財産について財産分与を原因として所有権移転登記を申請し、
無事完了しております。
〇結婚後の妻又は夫の給料
〇結婚後に取得したマイホーム
〇結婚後に貯めた貯蓄
逆に以下の財産は対象に含まれません。
〇独身時代に貯めた貯蓄
〇親から相続又は贈与を受けた財産
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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