〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
財産分与協議書(離婚協議書)には慰謝料の条項も入れることが
出来る。この際に、記載内容として以下のようなものがあります。
①「第〇条 AはBに慰謝料として300万円を支払う。」
上記の内容でも一見いいように見えますが、不完全です。上記の
文言だとAがBに対し、慰謝料を支払う事だけ記載されており、支払
義務があることが記載されていません。そのためAが「そもそも慰謝
料を支払う義務がない。」という主張をしてきたときには上記の記載
では少し弱いと思われます。従って慰謝料の条項野」記載内容は
以下のような記載内容にしたほうがよいでしょう。
②「第〇条 AはBに対し、慰謝料として金300万円の支払い義務
があることを認め、平成〇〇年〇月末日までに、Bに支払う。」
この記載では、AはBに対し慰謝料の支払い義務があることを認めて
いるので、①の時のような不都合が生じる恐れはありません。また次の
ような記載例もあります。
③「第〇条 Aは、AとBの離婚が、Aの不貞行為が原因であると認める。
2 Aは前項の慰謝料として、金300万円の支払い義務がるこ
を認め、平成〇〇年〇月末日までに、Bに支払う。」
③のポイントは、最初の条項を入れることによって、Aに離婚の原因
があることを、②の文例よりも明確になっています。このように協議書
にはどちらに離婚原因があるのかも記載できます。ただし、離婚原因
がどちらにあるかまではっきりと協議書に記載したくないという方は②
の文例を選んだほうがよいでしょう。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc