〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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自筆証書遺言には以下のようなメリットとデメリットがあります。
①メリット
〇自筆で作成すれば良いので、費用がかからない。
〇自筆で作成するので、いつでもどこでも作成できる。
〇誰に知られることなく作成できるので、秘密が保たれる。
②デメリット
〇形式不備・内容不明確で、トラブルになりやすい
→自筆証書遺言が有効と認められるためには、厳格な要件
が課せられており、要件を満たさなかったり、満たしていても
専門家のチェックを受けていないため内容不明確となり遺言
執行できない場合があります。
〇家庭裁判所の検認手続きが必要で、すぐに遺言執行できない。
→法務局への保管制度を利用すれば検認手続きは不要になりました。
〇秘密性がある分、死後遺言書が発見されなかったりする場合がある。
→法務局への保管制度を利用すれば遺言書保管証明書を発行して
もらえるので、このデメリットはなくなりました。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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