住所変更登記が不要な場合

登記簿上の住所現在の住所が違う場合でも、下記の

様なケースでは住所変更登記が不要です。

市町村合併に伴って自治体名が変更になった場合。

村から町に改称又は町から市に改称した場合。

 →公知の事実として扱われますので、住所変更登記は不要です。但し

  管轄の法務局以外で、所有権移転登記や抵当権設定登記等を申請

  する場合には、住所変更登記は不要だが、市区町村長発行の変更

  証明書の添付を求められることがあります。

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