住所変更登記が必要な場合

引っ越しされたときに、たいていの方は市役所等各種役所に転居

届を出されると思います。しかし、忘れられる事の多いのが、法務局

に対する手続きです。通常不動産を購入される場合、売買代金を支

払う日(決済日)に不動産の名義が買主に変更されます。しかし、決

済日前に不動産の住所地に住民票を移すことはしません。そうなると

当然買主の登記簿上の住所は前住所で登記されます。この登記簿上

の住所は市役所等に転居届を出したからといって当然に変更されず、

法務局に対して一定の登記を申請する必要があります。このように登記

簿上の住所を現在の住民票の住所に直す登記の事を住所変更又は

更正登記(所有権登記名義人住所変更又は更正登記)といいます。

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