〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
財産分与された不動産に住宅ローン(抵当権)がついている
場合は注意が必要です。財産分与を原因とする所有権移転登記
手続きには、金融機関の承諾書の添付は求められていませんが、
住宅ローンの契約上は、所有者の変更する際には、金融機関の
承諾を得ないければならず、この承諾を得ないで勝手に名義変更
した場合は、住宅ローンの残債務の一括返済をしなければならない
という条項が定められています。住宅ローンを借りている金融機関から、
住宅ローンの債務者を財産分与した者から財産分与を受けた者に
変更するように求められます。この場合、登記手続き的には通常の
財産分与による名義変更登記以外に不動産に設定されている抵当
権(住宅ローン)の債務者の変更登記も必要になってきます。通常こ
の抵当権変更登記は金融機関から司法書士を紹介されますが、必
ずしもその司法書士に依頼する必要はなく、ご自身で司法書士を探
して依頼される事も可能です。当事務所への財産分与による抵当権
変更登記の依頼も当然可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
抵当権(財産分与)変更登記の報酬はこちら
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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