財産分与された不動産に住宅ローン(抵当権)がついている

場合は注意が必要です。財産分与を原因とする所有権移転登記

手続きには、金融機関の承諾書の添付は求められていませんが、

住宅ローンの契約上は、所有者の変更する際には、金融機関の

承諾を得ないければならず、この承諾を得ないで勝手に名義変更

した場合は、住宅ローンの残債務の一括返済をしなければならない

という条項が定められています。住宅ローンを借りている金融機関から

住宅ローンの債務者を財産分与した者から財産分与を受けた者に

変更するように求められます。この場合、登記手続き的には通常の

財産分与による名義変更登記以外に不動産に設定されている抵当

権(住宅ローン)債務者変更登記も必要になってきます。通常こ

の抵当権変更登記は金融機関から司法書士を紹介されますが、必

ずしもその司法書士に依頼する必要はなく、ご自身で司法書士を探

して依頼される事も可能です。当事務所への財産分与による抵当権

変更登記の依頼も当然可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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