財産分与による名義変更登記の費用は司法書士に対する

報酬と実費になります。

  • 報酬(税別)

   ①基本的な報酬(所有権移転登記のみ)  

      金4万円

   ②名義変更の前提として住所(氏名)変更登記(1件)も必要な場合  

      金4万7,000円(金7000円追加)

   ③名義変更と住所変更登記に加えて抵当権抹消(住宅ローン完済)

     登記(1件)も依頼される場合

      金5万4,000万円(②に7000円追加)

  なお報酬については詳しくは以下のページをご覧ください。

  「報酬&お知らせ(離婚による名義変更)」 

 

 

  • 実費(ご自身でされる場合でもかかる費用です。)

    ①登録免許税

      財産分与登記をす為には法務局に登録免許税を納めなければ

      いけません。財産分与による名義変更登記の登録免許税は、

      不動産の固定資産税評価証明書の評価価格の20/1000

      (2%)です。 従って、

        評価額が金250万円の場合 →金5万円

        評価額が金500万円の場合 →金10万円

        評価額が金750万円の場合 →金15万円

        評価額が金1000万円の場合→金20万円

        評価額が金1250万円の場合→金25万円

        評価額が金1500万円の場合→金30万円

      となり、不動産の評価価格があがっていくにつれて登録免許税も

      上がります。また不動産の持分の名義変更する場合には、不動

      産の評価価格に取得持分を掛けた上で、登録免許税を算出します。

      (例)不動産の評価額が金1000万円で、Aが有していた持分2分の1

         を財産分与による名義変更したい場合  

           金1000万円×1/2=金500万円

           金500万円×20/1000=金10万円


     (注)その他、完了後謄本代、必要書類取得代及び法務局・市区町村役場

        への通信費・交通費や完了後お客様に返却するための通信費等がか

        ります。

 

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