よく財産分与の時効は2年で、2年を経過したら財産分与できない

という記述を見かけます。本当にそうなのでしょうか?まず条文を

見てみましょう。


第七百六十八条  
  ①協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の
   分与を請求することができる
  ②前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議
   が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者
   は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することがで
   きる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない

お分かりでしょうか?どこにも2年を経過したら財産分与協議出来ないとは
書いていません。第2項は当事者で協議が整わない又は協議出来ない場合
は離婚から2年間に限っては、裁判所に請求すれば、裁判所が決めますよ
という意味です。したがって離婚から2年を経過しても当事者が合意すれば
財産分与協議が成立しますし、登記もできます。但し、当事者同士で協議が
整わない又は出来ない場合は2年を経過すると裁判所に請求出来なくなる
ため注意が必要です。  

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