相続登記をする際に亡くなられた方(以下「被相続人」とします)

権利証は通常は必要ありませんが、以下の場合には必要です。

・被相続人の住民票等が廃棄され取得できないとき

・被相続人の住民票等は取得できるが、被相続人の

 登記簿上の住所と住民票上の住所と沿革(つながり)

 がつかないとき

・被相続人の戸籍が戦災や火災等によって焼失し、出生から

 死亡までの一部の戸籍がないとき。       ・・・・・等々

上記の場合には権利証が必要となってきます。また上申書

という書類の作成も必要となってきます。上申書については

後述します。なお被相続人の戸籍等や住民票等が廃棄又は

焼失した場合は、市区町村長の証明書も必要です。

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