相続人である日本人が外国に在住している場合に相続登記に

必要となってくる書類の一つが、サイン証明書(署名証明書)

す。通常の相続登記ならば遺産分割協議書には署名と実印で

の押印と印鑑証明書の添付が必要ですが、外国に在住してい

る日本人には印鑑証明書が発行されません。そこで印鑑証明

の代わりとなるものがサイン証明書(署名証明書)です。外国

在住の日本人は現地領事館まで出向き、係員の面前で遺産分

割協議書等署名等をし、サイン証明(署名証明書)を受ける

必要があります。

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