事例 亡くなったAさんには、BさんCさんの二人の子供がいました。A

    さんは事業をしていて、BさんもAさんを手伝っていました。一方

    Cさんは早くから 親元を離れ、違う職業につき、自立した生活を

    送っていました。そこでCさんは、Aさんは財産はBさんに譲る

    が、 Aさんの事業の借金は放棄したいという希望をもってい

    ます。

この事例で、有効な手段として考えられるのが相続放棄です。相続放棄とはプラス

の財産とマイナスの財産の両方を相続しないという制度です。マイナスの財産(

負債)がプラスの財産を上回っているときや、このようにプラスの財産もマイナス

の財産もいらないというのに有効な制度です。なおこの場合に遺産分割で「Cは

負債を相続しない」と定めても意味がありません。なぜならこのような定めはB

C間では有効でも、債権者に対しては対抗できないからです。債権者側から

したら、本来なら、BC両方に請求できるのに、BC側の勝手な協議によって

Bにしか請求できなくなったとしたら、たまったものではありません。

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