〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
事例 亡くなったAさんには、BさんCさんの二人の子供がいました。A さんは事業をしていて、BさんもAさんを手伝っていました。一方 Cさんは早くから 親元を離れ、違う職業につき、自立した生活を 送っていました。そこでCさんは、Aさんは財産はBさんに譲る が、 Aさんの事業の借金は放棄したいという希望をもってい ます。 |
この事例で、有効な手段として考えられるのが相続放棄です。相続放棄とはプラス
の財産とマイナスの財産の両方を相続しないという制度です。マイナスの財産(
負債)がプラスの財産を上回っているときや、このようにプラスの財産もマイナス
の財産もいらないというのに有効な制度です。なおこの場合に遺産分割で「Cは
負債を相続しない」と定めても意味がありません。なぜならこのような定めはB
C間では有効でも、債権者に対しては対抗できないからです。債権者側から
したら、本来なら、BC両方に請求できるのに、BC側の勝手な協議によって
Bにしか請求できなくなったとしたら、たまったものではありません。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc