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遺言書作成のメリットは以下のとおりです。
自分の死後、遺言書を作成していないとあなたの財産をめぐって
相続人同士で争いがおこるかも知れません。遺言書作成は相続人
同士の争いを防止できます。
例えば、遺言書を作成すること長男の嫁・孫等の相続人以外の人や
団体に財産を直接残すことができます。
例えば、遺言書を作成することによって、相続人の内、次男より長男
に相続分を増やすことができます。
相続登記をするためには、原則相続人全員の合意が必要ですが、遺言
書があれば、他の相続人の合意は必要ありません。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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