従前は遺言書が自筆で作成されたものや秘密証書遺言書の場合には家庭裁判所の検認が必要でした。
しかし、2020年7月10日から、自筆証書遺言の法務局への保管制度が始まり、法務局へ保管された
自筆証書遺言につい
ては検認が不要となりました。

   検認が必要か、不要かをまとめると以下の通りとなります。

     〇家庭裁判所の検認が必要な遺言
     
 ①保管制度を利用しない自筆証書遺言
       
→遺言者の自宅等で保管しているケース
      
②秘密証書遺言
     
〇家庭裁判所の検認が不要な遺言
      
③法務局に保管されている自筆証書遺言
      
④公正証書遺言

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