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登記簿の住所と現在の住所が異なる場合は 抵当権 抹消の

前提として、住所変更(更正)登記が必要です。登記 簿上の氏

名と現在の氏名が異なるときも同じです。休眠担保権抹消の報酬

を知りたい方は→こちら 

(根)抵当権抹消登記の報酬を安心の定額制に変更しました。

〇抵当権抹消登記(1件につき)のみ

     報酬定額制 金1万円(税別)

〇住所変更登記(1件につき)が必要な場合

       報酬定額制 金1万6000円(税別)

            内訳 抵当権抹消 金1万円

                住所変更 金6000円

〇住民票や戸籍の附票で沿革がつかない住所変更登記が必要な場合

        報酬定額制 金2万1000円(税別)

抵当権抹消登記のみの場合(1件につき・税別)
不動産の個数 

 報  酬

印紙代等 

合計

 1

10,000

 2,837

 12,847

      2

    10,000 

     4,674

    14,674

         3

    10,000

     6,511 

    17,511

     4

  10,000

   8,348 

  18,511

     5

  10,000

    10,185

    20,185 

  • 住所(氏名)変更+抵当権抹消(1件につき・税別)
 不動産の個数  報  酬

印紙代等  

合計 

    1

   16,000

  3,837

  19,837

    2

  16,000

  6,674

  22,674 

    3

  16,000

  9,511 

  25,511

    4

  16,000

 12,348

  28,348 

    5

  16,000

 15,185 

  31,185

(注)上記はいずれも郵送申請した場合を想定しています。

(注)印紙代等には次の費用が含まれます。

   〇登録免許税(不動産の個数 1個につき1,000円)

    住所変更の登記と抵当権抹消の登記それぞれにかかり

    ます。

   〇事前閲覧代    1通につき 金337円

   〇完了謄本取得代

      法務局へ郵送申請を依頼された場合 1通につき金500円

      法務局へ持参申請を依頼された場合 1通につき金480円

   〇郵送代又は交通費

      郵送代 金1000円

      交通費

       奈良地方法務局本局管内 金2160円

       奈良地方法務局橿原出張所管内 金1,160

       奈良地方法務局桜井支局及び葛城支局管内 金1,360円

       なお上記以外の法務局の場合に申請する場合は郵送申請のみ

       の対応となります。

   〇住民票等

     各市町村によって異なりますがおおよそ1通につき金200円〜350円です。

   〇戸籍謄本等     1通につき金450円

(注)上記はあくまでも、おおまかな目安程度にお考えください。

(注)上記の報酬は、住宅ローン等で金融機関が担保権者になっている

場合です。休眠担保権の抹消等複雑な事案は上記の報酬にはあてはまり

ませんので、ご注意ください。

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