注文住宅に関する登記

当事務所は、注文住宅の建築に関する登記業務の依頼を承っております。中も住宅に関する登記
に関する記事を掲載して言いますのでご参照ください。

〇既に土地を所有している場合→こちら(2023/06/20作成)
〇注文住宅に関する登記の報酬~既に土地を所有している場合~→こちら(2023/06/20作成)
〇土地購入から始める場合→こちら(2023/06/23作成)
〇注文住宅に関する登記の報酬~土地購入から始める場合~→こちら(2023/06/23作成)
〇親名義の土地を贈与してもらう場合→こちら(2023/06/26作成)
〇工務店指定の土地家屋調査士がいる場合でも依頼できますか?→こちら(2025/09/09作成)
〇一部の業務だけでも依頼可能です→こちら(2025/12/08作成)
〇親(祖父母)所有の土地に注文住宅を建てる場合の注意点→こちら(2025/12/04作成)
〇お見積もりを依頼される方へのお願い→こちら(2025/12/10作成)

既に土地を所有している場合

注文住宅に関する登記は、既に土地を所有しているか否かによって異なります。既に土地を
所有されている方は着工時・建物完成間近・建物完成時に以下の登記が必要となることが一
般的です。なお、住宅ローンを利用して注文住宅を建築する場合を想定しています

    〇着工時に必要な登記
      ①土地に抵当権をつける抵当権設定登記
       →金融機関によっては、この時点では抵当権設定登記を
        しないところもあります。
    
    
〇建物完成間近に必要な登記        
                             ②建物表題登記(土地家屋調査士)
                 →弊所提携の土地家屋調査士に依頼することも可能です出の
         お気軽にお問い合わせください。なお工務店によっては、
         工務店提携の土地家屋調査士にのみ依頼するように要請
         してくるところもあります。

    〇建物完成時に必要な登記
      ③所有権保存登記
      ④建物に対する抵当権追加設定登記

 

注文住宅に関する登記の報酬~既に土地を所有している場合~

既に土地を所有されている事例における注文住宅に関する登記の報酬は以下の通りです。なお
必要な登記手続の種類については「既に土地を所有している場合」の記事をご覧ください。
また、下記報酬は全て税別で、かつホームページをご覧になられた方限定の特別価格です。

   
〇着工時に必要な登記

      ①土地に抵当権をつける抵当権設定登記
       〇当事務所で面談する場合
        1件につき金3万5000円(通常4万5000円)
       〇ご自宅等に出張して面談する場合
        1件につき金4万円
     
    (注)上記は住所変更登記の必要がなく、権利証も紛失されていないことが
       前提です。住所変更登記が必要、権利証等を紛失されている場合は、追加
       報酬が発生します。


   〇建物完成間近に必要な登記        

                             ②建物表題登記(土地家屋調査士)
       約8万~10万

       →弊所提携の土地家屋調査士に依頼された場合、住宅の建物表題登記
        は上記の額となることがほとんどです。
 

   
〇建物完成時に必要な登記

      ③所有権保存登記
       1件につき金1万8000円(通常2万5000円)

      ④建物に対する抵当権追加設定登記 
               
1件につき金3万5000円(通常4万5000円)
       2件目以降金2万円追加
 

土地購入から始める場合

注文住宅に関する登記は、土地購入から始める場合は以下の登記手続きが必要となることが
多いです。

    〇土地購入時に必要な登記
      ①所有権移転登記
      ②抵当権設定登記
       →土地購入部分の住宅ローンに関する抵当権を設定する場合と、
        建物取得資金も含めて抵当権を設定する場合があります。

 

    〇着工時に必要な登記
      ③土地に抵当権をつける抵当権設定登記
       →金融機関によっては、この時点では抵当権設定登記を
        しないところもあります。
    
    
〇建物完成間近に必要な登記        
                             ④建物表題登記(土地家屋調査士)
                 →弊所提携の土地家屋調査士に依頼することも可能です出の
         お気軽にお問い合わせください。なお工務店によっては、
         工務店提携の土地家屋調査士にのみ依頼するように要請
         してくるところもあります。

    〇建物完成時に必要な登記
      ⑤所有権保存登記
      ⑥建物に対する抵当権追加設定登記(②の抵当権)
      ⑦
建物に対する抵当権追加設定登記(③の抵当権)

 

注文住宅に関する登記の報酬~土地購入から始める場合~

土地購入から始める事例における注文住宅に関する登記の報酬は以下の通りです。なお
必要な登記手続の種類については「土地購入から始める場合」の記事をご覧ください。
また、下記報酬は全て税別で、かつホームページをご覧になられた方限定の特別価格です。

    
〇土地購入時に必要な登記

      ①所有権移転登記
        →金3万9000円
      ②抵当権設定登記
        →金2万4000円(通常金4万~4万5000円)
        この金額は所有権移転登記と同時にする場合の特別価格です。

 

    〇着工時に必要な登記
      ③土地に抵当権をつける抵当権設定登記
        →金3万5000円(通常金4万~4万5000円)
        所有権移転登記がないため割引率がひくくなっています。

    
    
〇建物完成間近に必要な登記        
                           
 ④建物表題登記(土地家屋調査士)

       約8万円~10万円
       →弊所提携の土地家屋調査士に依頼された場合、住宅の建物表題登記
        は上記の額となることがほとんどです。

    〇建物完成時に必要な登記
      ⑤所有権保存登記
       金1万8000円(通常金2万5000円
      ⑥⑦建物に対する抵当権追加設定登記
       1件のみの場合 金3万5000円
       2件以上の場合
        1件あたり  金2万4000円

親の土地を贈与してもらう場合

注文住宅を建てるにあたって、親名義の土地を贈与してもらうこともあるでしょう。この場合、
事前に贈与登記が必要となります。また贈与となると贈与税が課税される可能性がありますが、
一定の要件を満たせば「相続時精算課税制度」を利用でき、2500万円を限度として贈与税が課
税されなくなります。ただし、この制度には利用にあたって注意点がございますので、あらかじめ税務署、税理士等にご相談されることをお勧めします。
なお、贈与登記については「報酬&登記手続きの解説」「注意点&豆知識」をご参照ください。

工務店指定の土地家屋調査士がいる場合でも依頼可能ですか?

当事務所では注文住宅に関する登記業務については、当事務所提携の土地家屋調査士に建物
表題登記を依頼しなくても対応可能です。
従って、

   「建物表題登記は工務店指定の土地家屋調査士がいるけど依頼できるだろうか?

と疑問に思われる方も多いでしょうが、当事務所では問題なく対応できます。
実際に、過去に依頼された事例では数多くの工務店指定の土地家屋調査士の先生と連携して
注文住宅に関する登記業務を行ってまいりましたので、ご安心ください

また、工務店指定ではなく紹介の土地家屋調査士の先生がおられる場合、その先生と当事務所
提携の土地家屋調査士の費用を見比べて、紹介を受けた先生に依頼することも可能です。
なお、工務店指定(紹介)の土地家屋調査士に依頼する場合、住宅用家屋証明書の取得も併せて依頼されるようお願いします。

一部の業務だけでも依頼可能です。

当事務所では注文住宅に関する登記業務については、着工から完成まですべての業務だけでな
く、一部の業務だけでも依頼いただくことも可能です
。従って、下記のような依頼でも対応し
ております。

   〇完成時の所有権保存登記は契約上、工務店指定の司法書士に依頼せざるを
    得ないが、費用を節約したいので、着工時の土地に対する抵当権設定登記は
    依頼したい。
   〇インターネット銀行の住宅ローンを利用するので、抵当権設定の依頼は無理だが
    所有権保存登記のみ依頼したい。


なお、上記はあくまでも代表例ですので、上記の例に該当しなくてもお気軽にお問合せくだ
さい。

親(祖父母)所有の土地に家を建てる場合

親(祖父母)の土地に、住宅ローンを利用して注文住宅を利用して建築する場合、抵当権設定
契約の当事者は、金融機関と所有者である親(祖父母)様となります。
従って、土地に対する抵当権設定における司法書士の本人及び意思確認の対象は、親(祖父母)
となります。また、抵当権設定登記における下記の書類

        ①権利証(登記識別情報通知又は登記済証)
     ②印鑑証明書
     ③御実印
     ④運転免許証等の顔写真付身分証明書


は、借主様ではなく所有者である親(祖父母)に関する物が必要となります。

御見積を依頼される方へのお願い

当事務所では、注文住宅に関する登記業務の御見積依頼についても受け付けております。ただ、
見積もりを依頼される方の中には、
「約50坪ほどの自宅を2500万円で建てることになったので、登記費用を教えて。」
と仰られる方もおられます。
残念ながら、このような情報ではお見積もりすることはできません。お見積もりするには

 ①建物を建築する土地の所在地番がわかる書類
  →登記事項証明書・固定資産課税台帳等が該当します。
 ②建物の建築確認済証
  →なければ、建築会社に延べ床面積と建物の構造(木造、軽量鉄骨)、種類(居宅
   、事務所、店舗)などを㎡単位で尋ねてまとめた書類でも構いません。店舗兼居宅
   等の併用住宅の場合は、種類ごとの床面積が必要です。
 ③住宅ローンを利用する場合は借入額に関する情報
  →ご自身で書かれたメモ等で構いません。

が必要です。これらの準備をされたうえでお問合せされると、見積もりがしやすくなります。
なお、見積もりにあたってはどのような登記が必要か(例えば、着工時に抵当権設定登記が
必要、完成時のみに抵当権設定登記が必要等)を把握するために、当事務所と依頼主様との
間で、複数回メールやLINEを利用したやり取りをすることがございますので、ご了承ください。

 

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