奈良/斑鳩町の土地・中古戸建(マンション)購入に伴う登記費用の
節約なら藤田司法書士行政書士事務所へお任せください!!

土地・中古戸建(マンション)を購入する際には、諸費用として登記費用が発生します。この
登記費用をめぐって、「どこの司法書士に依頼しても一緒」や「仲介会社紹介の司法書士に依
頼しないとダメ」のように誤解されている方が多くおられます。
しかし、実は司法書士事務所によって報酬は異なりますし、また仲介会社等紹介の司法書士に
依頼しないといけない法律上の義務はございません。
従って、土地・中古戸建(マンション)を購入される時には、ご自身で司法書士を探されると
登記費用を節約することが出来ます。
当事務所では、土地・中古戸建(マンション)を現金購入・銀行等の融資を受けて購入する
類型に分けてシンプルに明示しております。斑鳩町で土地・中古戸建(マンション)購入さ
れる方で、登記費用を節約したい方はお気軽にお問い合わせください。

  〇現金で土地を購入する場合の報酬
    同一法務局管轄で
    1件につき金3万9000円(税込金4万2900円)
                     
通常は上記価格でおさまります。

  〇銀行等の金融機関から融資を受けて土地を購入する場合
    
同一法務局管轄で
    所有権移転 1件につき金3万9000円
    抵当権設定 1件につき金2万4000円
      →通常金4万円のところの特別価格です
    合計金6万3000円(税込金6万9300円)
                     
通常は上記価格でおさまります。
    複数の金融機関から融資を受ける、住宅ローンとリフォームローン
    を併用する、夫婦または親子で別々にローンを組む等の事情がない
    限り、設定される抵当権は通常1件だけですので、上記報酬内でご
    依頼いただけます。

 

      〇現金で中古戸建(マンション)を購入する場合の報酬

    ①減税の適用がない場合
     
同一法務局管轄で
       所有権移転  1件につき金3万9000円(税込金4万2900円)
                            
通常は上記価格でおさまります。
    ②減税の適用がある場合
       
同一法務局管轄で

     所有権移転  1件につき金3万9000円
     住宅用家屋証明書取得    金1万円
     合計            金4万9000円(税込金5万3900円)
                          
通常は上記価格でおさまります。

          〇銀行等の金融機関から融資を受けて中古住宅(マンション)を購入する場合
     
①減税の適用がない場合 
     
所有権移転 1件につき金3万9000円
     
抵当権設定 1件につき金2万4000円
         
→通常金4万円のところの特別価格です
     
合計金6万3000円(税込金6万9300円)
     複数の金融機関から融資を受ける、住宅ローンとリフォームローン
     
を併用する、夫婦または親子で別々にローンを組む等の事情がない
     
限り、設定される抵当権は通常1件だけですので、上記報酬内でご
     
依頼いただけます。

   減税の適用がある場合 
     所有権移転 1件につき金3万9000円
     抵当権設定 1件につき金2万4000円
          →通常金4万円のところの特別価格です
        住宅用家屋証明取得  金1万円
        合計金7万3000円(税込金8
万300円)
        
複数の金融機関から融資を受ける、住宅ローンとリフォームローン
     
を併用する、夫婦または親子で別々にローンを組む等の事情がない
     
限り、設定される抵当権は通常1件だけですので、上記報酬内でご
     
依頼いただけます。

 


(注)複数の法務局管轄に申請が必要な時は追加報酬が発生しますが、そのような事例は
   例えば天理市と桜井市にまたがって存在する土地を購入したりする稀有なケース
です。

(注)売主様の所有形態によっては、登記技術的に2件の所有権移転登記が必要ですが、売主様が
   親子間・兄弟間等の事情がある場合には、1件分の報酬しかいただきません。詳しくはお問
   合せください。

(注)基本的に当事務所は不動産の評価額が高くなったとしても追加報酬が発生しません。これは、      
   評価額が高いからと言って、当事務所の業務量が増えることはないからです。

(注)上記報酬には所有権移転登記にかかる全ての作業に対する報酬となります。別途立会費をい   
   ただくことはございません。

(注)なお、実際に請求させていただく登記費用は上記報酬に実費(登録免許税・謄本取得費・調     
                査費・通信費・交通費等)を加えた金額となります。

 

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