(この記事は2021年4月27日時点の情報を基に作成しています)
所有者不明土地に対する対策として、民法等の一部を改正する法律が
2021年4月21日成立しました。その改正案の中で、特に重要な改正内
容が相続登記の義務化です。今現在、相続登記の申請期限はありませ
んが、この改正案では、相続の開始があったことを知り、かつ当該所
有権を取得した日から3年以内に相続登記を正当な事由がある場合を
除いて申請しなければなりません。そして正当な事由なく申請を怠る
と10万円以下の過料に処せられます。
さらに、重要な点がもう一つあります。それは、施行日前に既に発生
している相続についても適用されることです。施行日前に発生してい
る相続については、経過措置として原則として施行日から3年以内に
相続登記を申請しなければなりません。
従って、今現在発生している相続についても、早急に登記をしなけれ
ば、過料に処せられる恐れが出てきますので、まだ相続登記が御済み
でない方は早急に相続登記をしましょう。
しかしながら、相続登記が義務化されていない現在においても、相続
発生後に相続登記をせずに、放置しておくことは数次相続の発生を招
く事から好ましくないことは言うまでもありません。
一方で、相続登記を躊躇される方の中には司法書士に依頼しようと
思って、ホームページで検索しても「報酬金〇万円〜」の表示しか
なく、実際にどのぐらい費用がかかるのか不安で、なかなか依頼
する事が出来ないという方もおられると思います。
そこで当事務所では、一般的な相続登記(相続人が配偶者及び成人
した子供の場合又は成人した子供のみの場合)は報酬を定額制とし
ホームページ上において、明示しております。また追加報酬が発生
する場合も、可能な限り類型化し、明示しております。
相続登記をご検討中の方は、ぜひ当事務所の以下のページをご参照
下さい。また何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合
わせ下さい。
報酬&お知らせ→こちら
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