司法書士が、個人のお客様からご依頼を受けたときに確認させていただく事項は以下の通り
となります。
①本人確認事項
〇住所
〇氏名
〇生年月日
②取引時確認事項
〇職業
〇取引の目的
下線が付されているのが、令和6年4月から法律改正によって、追加された事項です。なお
①の本人確認事項については本人確認資料の提出が必要ですが、②の事項については申告のみと
なっています。
司法書士が、個人のお客様からご依頼を受けたときに本人確認させていただく際にご提示
いただく本人確認資料は以下のうちいずれか1点となります。
〇運転免許証(有効期限内)
〇運転経歴証明書(注1)
〇マイナンバーカード(注2)
〇パスポート(注3)
〇特別永住者証明書
〇在留カード
(注1)平成24年(2012年)3月以前に交付されたものは有効期限が6か月のため使用でき
ません。
(注2)個人番号通知カードは利用できません
(注3)2020年2月4日以降のパスポートは使用できません。
本人確認の際に顔写真付き身分証明書を保有されていない方は、なるべくマイナンバーカードを
取得いただくか、運転免許証を返納された方は運転経歴証明書を取得してください。
何故なら、顔写真付き身分証明書以外の公的書類でも本人確認できますが、顔写真付き身分証明の提示と異なり取引関係書類の送付等が必要となり、すぐに依頼いただいた事件に着手出来ない等のデメリットがあるからです。
特に、宅地及び建物の売買の場合、司法書士法だけでなく犯罪収益移転防止法に基づく本人確認
を厳格に行うことが司法書士に義務付けられています。お客様にご不便をおかけしますが何卒ご
理解ください。
司法書士が、個人のお客様からご依頼を受けたときに行う意思確認とは、単純に「売ります」
「買います」を確認することではありません。売買によってどのような法的効果が生じるのか
を認識された上で、売買の意思表示をされていることを確認します。つまり司法書士が行う
意思確認は、
〇売買によって不動産の所有権を得喪すること
〇対価を相手に支払う又は対価の支払いを受けること
を確認する作業となります。従って、形式上売買の意思表示があったとしても上記のことを
認識していないことが明らかな場合、意思確認ができないと判断する場合もございますので
あらかじめご了承ください。
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