奈良/川西町の相続による名義変更の登記費用 報酬 金4万7000円(税別)〜藤田司法書士・行政書士事務所

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相続登記の報酬について詳しくはこちら

 

〔相続登記の報酬〕(税別)(平成23年1月15日以降適用)

 遺産分割協議書を作成不要の場合(法定相続)

     原則 5万円

 遺産分割協議書を作成する場合

     原則 6万円

 公正証書遺言・遺産分割調停調書・遺産分割審判書による相続登記

     原則 4万7,000円

 

<原則で納まる場合の事例>

〇相続人が配偶者及び子供の場合のとき

 (注)特別代理人選任の申立・不在者財産管理人の

  申立等家庭裁判所に提出する書類作成が必要な

 場合を除きます。

〇相続する不動産が複数の法務局に所在しないとき。

                                   等

<上記金額を超えて報酬をいただく場合>

〇家庭裁判所に提出する書類作成が必要な場合

〇相続人が孫や兄弟や親である場合。

〇上申書の作成が必要な場合。

                                  等

(注)なお当司法書士事務所では遺産分割協議の交渉の代

   理はしておりませんのであらかじめご了承ください。           

(注)但し、相続登記のみの依頼の場合です。住所変更登記

(根)抵当権抹消登記を併せてご依頼の場合は住所変更登記

又は(根)抵当権抹消登記の報酬が加算されます。

 

 こちらもお読みください。

 見積例はこちら

※上記報酬の中には、相続登記に必要な書類作成費もふくまれております。

 従って、上記報酬以外に書類作成費として別途報酬を請求することはあり

 せん。

※上記報酬には登録免許税・戸籍取得及び登記事項証明書の取得代等

 の実費は含まれおりません。

※登録免許税とは相続登記をするために法務局に納付しなければならない

 税金のことです。通常は不動産の固定資産評価価格の1000分の4

 (0・4%)です。

※固定資産評価証明書があれば大まかな御見積はできますので、

 御気軽にお問い合わせ下さい。なお不動産登記事項証明書、戸籍謄本

 等もあれば、さらに精度の高い御見積ができます。

※御見積は当然無料です。

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