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〇所有不動産記録証明制度とは?→こちら(2026/01/30作成)
〇相続人が請求する場合の必要書類は?→こちら(2026/01/30作成)
〇法務局が支払う手数料は?→こちら(2026/02/03作成)
〇どこの法務局に請求できる?→こちら(2026/02/04作成)
〇メリット~全国の不動産を対象に検索してくれる~→こちら(2026/02/02作成)
〇注意点~検索条件によっては手数料が高額となる~→こちら(2026/02/09作成)
〇注意点~評価証明書は別途取得する必要がある~→こちら(2026/02/13作成)
〇当事務所の報酬は→こちら(2026/01/30作成)
令和8年2月2日から、所有不動産記録証明制度が始まります。この所有不動産記録証明
制度は、
「令和6年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、相続人において被相続人名義の不動産
を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減すると
ともに登記漏れを防止する観点から、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義
人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する制度の
ことです。(法務省HPより)」
というものです。イメージとしては、各市区町村で発行している固定資産課税台帳(名寄帳)
の全国版と思っていただけると良いでしょう。このページでは所有不動産記録証明制度の注
意点や報酬等について解説していきます。
相続人が、所有不動産記録証明書を請求する際に必要な書類は以下の通りです。
①相続人の印鑑証明書又は本人確認書類の写し
→本人確認書類は運転免許証、マイナンバーカード等です。
②被相続人との相続関係・承継関係を証する情報
→戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し等
③被相続人又は被承継人の過去の氏名や住所を検索条件とする
場合、これらを証する情報
→除籍謄本、除かれた戸籍の附票の写しなど
④委任状
→代理人が請求する場合に必要で、この場合には印鑑証明書も
必要となります。
所有不動産記録証明書発行にかかる法務局納めないといけない手数料は、
〇検索条件に1件につき 金1600円
です。ここでいう検索条件とは住所氏名を指します。例えば、最後の住所地が奈良県天理市
である被相続人甲野太郎が、過去に奈良県大和郡山市と神戸市中央区に居住していた場合、
検索条件としては
①奈良県天理市 甲野太郎
②奈良県大和郡山市 甲野太郎
③神戸市中央区 甲野太郎
の3件となり、手数料は1600円×3=4800円となります。この点①だけ検索すること
も可能ですが、その場合②及び③の居住時期に取得した不動産は証明書に記載されません。
(住所変更登記をし登記記録上の住所を最後の住所地に変更していた場合を除く)
所有不動産記録証明書の請求は、全国の法務局どこでも請求できます。通常の不動産登記申請
のように定められた法務局に申請しなければならないというルールはありません。
例えば、天理市にお住まいの方で普段は大阪で働いている場合、勤務先の近くの法務局の方が
行きやすいということであれば、大阪の法務局に申請することも可能です。
また、必ず法務局に行かなければならないというわけではなく、郵送での請求も可能です。どう
しても平日時間が取れないということであれば、郵送も検討しましょう。
固定資産課税台帳(名寄帳)では、被相続人名義の不動産全部について記載されていますが、対象と
なるのは、当該市区町村内のみでした。
従って、相続人が被相続人名義の不動産がどこにあるのか把握していない場合は、片っ端から請求し
なければなりませんでした。そのため、固定資産税が非課税となっている不動産(田・畑・公衆用
道路・山林等)については、調査漏れとなり、結果として相続登記漏れを引き起こす原因となってい
ました。
一方、所有不動産記録証明制度では全国どこの法務局で請求しても、全国の不動産から対象者名義
の不動産を抽出し証明してくれるため、相続登記漏れのリスクは格段と低くなります。
ですので、
「父親が亡くなったが、随分離れて暮らしていたため父親名義の不動産が
どのくらいあるのか把握していない」
と言ったケースでは非常に役に立つ制度であるといえるでしょう。
所有不動産記録証明制度を利用するかどうか検討するにあたって、複数の注意点があります。
まず、複数の検索条件を指定する場合、法務局に納める手数料が高額となる点に注意が必要です。
別記事でも記載しましたが、被相続人が転勤族等で住所を転々と移転していた場合、調査漏れを
防ぐためには各居住地を検索条件に含めなければなりません。
例えば、被相続人が最後の住所地までに6か所住所移動をしていた場合は、最後の住所地を含めると
7か所になりますので
1500円×7=1万500円
となります。しかも、請求して不動産が全くなかったとしても返金されません。
このように、事案によって所有不動産記録証明書の請求には手数料が高額になることも覚えておき
ましょう。
所有不動産記録証明書に記載されてる事項は、不動産所在事項及び不動産番号です。相続登記には
登録免許税を計算するために評価額を知る必要がありますが、この証明書には記載されません。
つまり、所有不動産記録証明書はあくまでも、被相続人が所有している不動産を把握するための制度
で、その証明書を取得しただけで相続登記が出来るわけではありません。証明書を取得する場合の
一般的な流れは以下の通りとなります。
①所有不動産記録証明書の取得
↓
②①の証明書に記載されている不動産の調査
→不動産登記事項証明書(登記情報)を取得する等です。
↓
③固定資産評価証明書等を含む必要書類の取得
↓
④相続人で遺産分割協議を行い協議書を作成
↓
⑤相続登記を申請
→複数の管轄に不動産がある場合、それぞれの管轄に申請します。
所有不動産記録証明書取得にかかる当事務所の報酬は、
①証明書取得だけの場合(基本)
金15000円(税込1万6500円)
②証明書取得だけの場合(数次・代襲相続)
金1万円追加
③証明書取得だけの場合(兄弟相続の場合)
金2万円(2万2000円)
④相続登記も依頼する場合
金8000円(税込8800円)
となります。上記報酬に実費が加算されます。相続登記もご依頼ただく場合は、原則相続登記の報
酬と併せて請求させていただきます。
所有不動産記録証明書取得の依頼時には、遺産分割協議が整っていない等の理由で相続登記を依頼するか未定の場合は、相続登記の報酬で調整させていただきます。証明書取得単独(基本)の報酬と、相続登記を依頼される場合の報酬の差は、
1万5000円-8000円=7000円
となります。この7000円を相続登記の報酬からひきます。例えば、相続登記が基本報酬のみで良い
ケースだと、
5万9000円-7000円=5万2000円
となります。このように当事務所では証明書取得の依頼時に相続登記も併せて依頼する場合と、後か
ら相続登記を依頼する場合でもいただく報酬の総額には差を設けておりませんので、安心して証明書
取得単独のご依頼いただけます。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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