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遺言書作成と贈与では効力発生時期が下記のように異なります。
①遺言書作成→遺言者の死亡時に効力が生じます。従って、遺言者の生存中は所有権は受贈者に
ありません。そのため、遺言書作成した後でも、受贈者が自由に処分・利用する
ことは不可能です。さらに遺言者との関係が悪化すると、遺言者が第三者に売却
する恐れや、遺言者の信用が悪化し差し押さえを受けたりする恐れ等があります。
②生前贈与 →生前贈与の効力は、原則契約締結時に生じます。そのため、贈与を受けた瞬間から
受贈者は当該不動産を自由に利用・処分することが出来ます。
このように、効力発生時期については生前贈与の方がメリットが高いといえるでしょう。
遺言書作成と贈与では撤回できるかについても下記のように異なります。
①遺言書作成→遺言者は遺言書作成後いつでも受贈者の同意を得ることなく遺言の方式に
したがって撤回することが出来ます。
②生前贈与 →書面でなされた贈与及び履行が終わった贈与については撤回できません。
従って贈与契約書を作成し、贈与者及び受贈者が署名捺印すれば、一方的
意思表示で撤回することは不可能となります
このように、遺言書作成においては自由に撤回することが可能ですので、受贈者は生前贈与
を受けるより不安定な立場に置かれるといえるでしょう。
遺言書作成では、贈与税は課税されません。相続時に相続財産が基礎控除を超えると相続税が課税さ
れます。基礎控除は令和5年8月現在、
3000万円+(法定相続人の数×600万円)
となっています。ただし、将来この基礎控除がこのまま維持されるかどうかは分かりません。
一方生前贈与の場合、贈与税が課税されます。但し、直系尊属から子孫への贈与の場合、一定の要件を満たせば、相続時精算課税制度(相続時に贈与財産を加算する制度)を利用でき贈与税は課税されません。
遺言書作成や生前贈与ではなく、養子縁組が遺言や生前贈与よりも有効な場合がございます。
それは、
〇遺言者に直系卑属・配偶者がいない場合
です。遺言者に上記の者がいない場合、財産を承継させたい人(受遺者)と養子縁組すれば、
当該受遺者のみが相続人となるため、遺言書等を作成する必要はありません。なお、相続発生時
に被相続人の直系尊属や兄弟姉妹が存命であっても問題ありません。なぜなら、直系尊属や兄弟
姉妹は、被相続人に直系卑属がいる場合は相続人にならないからです。養子は法的には子供です
ので、養子縁組すれば、直系尊属や兄弟姉妹には相続権が発生せず、これらの方々と遺産分割
協議をする必要なく財産を取得できます。
このように、家族関係によっては、生前贈与や遺言等の手続きよりも養子縁組を選択する方が
良い場合もあるので、専門家等に相談しましょう。
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