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相続登記の義務化がいよいよ令和6年4月1日からスタートします。今現在、相続登記の申請期限
はありませんんが、義務化がスタートすると相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を
取得した日から3年以内に相続登記を正当な事由がある場合を除いて申請しなければなりません。
そして正当な事由なく申請を怠ると10万円以下の過料に処せられます。さらに、重要な点がも
う一つあります。それは、令和6年4月1日時点でに発生している相続についても適用されること
です。既発生している相続については、経過措置として原則として令和6年4月1日から3年以内
に相続登記を申請しなければなりません。
一方で、相続登記を躊躇される方の中には司法書士に依頼しようと思って、ホームページで検索
しても「報酬金〇万円〜」の表示しかなく、実際にどのぐらい費用がかかるのか不安で、なかな
か依頼する事が出来ないという方もおられると思います。そこで当事務所では、一般的な相続登
記(相続人が配偶者及び成人した子供の場合又は成人した子供のみの場合)は報酬を定額制とし
ホームページ上において、明示しております。また追加報酬が発生する場合も、可能な限り類型
化し、明示しております。相続登記をご検討中の方は、ぜひ当事務所の以下のページをご参照下
さい。また何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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