日本政策金融公庫と民間金融機関の違い

皆さん、日本政策金融公庫という金融機関をご存じですか?

日本の政策金融機関の一つで、民間の金融機関と違い、公的

な性格が強い金融機関です。従って、新規開業・若者の起業

女性の起業・シニア世代の起業・売上減少に経営悪化等の民間

金融機関では借りにくい方でも融資を受けることができます。

また、公的な性格を有するため個人の借入はもちろん、資本金

5億円未満の法人の借入の際の(根)抵当権設定登記の登録

免許税は非課税になります。通常の民間金融機関の場合は

登録免許税が、債権額又は極度額の4/1000かかります。

つまり1000万円借りると4万円、3000万円借りると12万円と

民間金融機関だと必要になるお金が、日本政策金融公庫から

借りると不要になってきます。また日本政策金融公庫は、(根)

抵当権設定登記が完了してから融資を実行しますので、いかに

(根)抵当権設定登記を素早く完了させるかが重要になってきます。

当事務所に依頼されるメリット

安心・迅速・丁寧の面談対応

日本政策金融公庫では(根)抵当権設定登記が完了してから融資

 が実行されるためいかに早く(根)抵当権設定登記を完了させるか

 がポイントになります 当事務所より安い報酬を売りにしている事務

 所では、郵送対応をしている所が多いです。確かに安ければ郵送で

も構わないという方もおられると思います。しかし待って下さい。一見

便利に見える郵送対応でも以下のデメリットがあります。

  ①面談対応の場合に比べて、時間がかかる

   郵送対応の場合、書類を郵送するのに最低でも1日〜

   2日かかります。また面談対応の場合、持参していただいた

   書類をすぐにチェックできるため、不足書類がある場合、すぐに

   対応できますが、郵送対応の場合で、不足書類がある時は、再度

   送付するのに時間がかかり、その分(根)抵当権設定登記が完了

   するまで時間がかかります。

     ②権利証を紛失した場合などでは郵送対応は使えない

   権利証を紛失した場合でも、(根)抵当権設定登記をすることが

   できます。この場合、司法書士が所有者に面談で本人確認をし、

   一定の本人確認書類の提示及びコピーの交付を受けると、本人

   確認情報という書類を作成することができます。この本人確認情報

   を通常の申請及び添付書類とともに添付すれば、法務局は権利証

   がある場合と同じ日数で処理してくれます。この本人確認情報を作

   成するためには、必ず所有者と面談することが、法律で義務付けら

   れていますので、面談によらず、郵送等による本人確認をしている

   事務所は、作成することができません。もちろんその場合でも事前

   通知という方法をとれば登記はできますが、この手続きは通常より

   も処理に日数がかかり、融資を受けるのが遅れることになります

安心の報酬定額制金3万5000円(税抜)

   当事務所は、日本政策金融公庫の(根)抵当権設定登記安心の面談

   対応での報酬を定額制金3万5000円(税抜)でさせていただいてお

   ります。通常の民間金融機関の(根)抵当権設定報酬は金4万円〜金

   5万円ですが、日本政策金融公庫は登記完了後に融資が実行される

   という特殊性から通常よりお安くできます。もちろん定額制ですので

   不動産の個数・債権額や極度額が大きさによって追加報酬はかかりません。

   また、住所変更登記や本人確認情報作成が必要な場合も下記のとおり

   通常より安くさせていただきます

    〇住所変更登記 1件につき報酬 金6,000円(通常金1万円)

    (注)ただし、住民票や戸籍附票で沿革がつかない場合などは除き

      ます。日本政策金融公庫の(根)抵当権設定登記をする場合の

      特別価格です。

    〇本人確認情報作成 一人につき報酬金2万円(通常3万円)

    (注)日本政策金融公庫の(根)抵当権設定登記をする場合の

      特別価格です。

土・日・祝日・夜間対応(要予約)!! 

           当事務所では、お仕事でお休みがなかなかとられない方のために

    土・日・祝日・平日の夜間でも面談を受け付けておりますのでお気軽に

    ご予約下さい。また事務所にお越しになられるのが困難な方には出張

    させていただくことも可能(一部地域を除く)です。

登記完了書類は直接持ち込みます。

           当事務所はお客様に融資を速やかに受けていいただくために日本

    政策金融公庫奈良支店で、融資をご利用の方には登記が完了次第

    直接完了書類を持ち込みさせていただくサービスをしております。

    そのことによって一刻も早い融資のご利用に役立てます。

日本政策金融公庫の(根)抵当権設定登記の必要書類

日本政策金融公庫の(根)抵当権設定登記の必要書類

は以下のとおりです。

①日本政策金融公庫側から渡される書類

 〇(根)抵当権設定契約書

 〇委任状

 〇履歴事項証明書又は現在事項証明書等

②所有者及び債務者に必要な書類

 〇権利証

 〇印鑑証明書(3か月以内)

 〇法人の場合は履歴事項証明書(3か月以内)

   但し、所有者の法人が債務者である場合は非課税証明書

   も兼ねますので1か月以内のものが必要となります。

 〇非課税証明書

   債務者が個人の場合 →印鑑証明書又は住民票

   債務者が法人の場合 →発行後1か月以内の法人履歴事項証明書

   (注)但し、所有者が債務者でもある場合は、所有者の印鑑

   証明書等を兼ねることができるので別に取得する必要はあり

   ません。

   (注)住所変更登記等が必要な場合は別途住民票等が必要な場合

   があります。

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