相続放棄後、保管している相続財産はどうすればよいですか

相続放棄をすると、放棄した人は、最初から相続人でなかった

として取り扱われることになります。そうすると相続開始後から

放棄するまでの間に保管していた相続財産をどのようにすれば

放棄した人は、疑問に思うでしょう。間違っても廃棄したりしては

いけません。廃棄は相続財産の処分に該当し、相続財産の処分

行為は、相続放棄後であっても単純承認したものとみなされてし

まい、相続放棄の効力は失われてしまいます。

相続放棄が受理された後は、ついつち気が緩みがちですが、相続

財産の取り扱いに関しては、放棄前と同様に慎重に取り扱う必要

があります。では相続財産はどのように取り扱いすればよいので

しょうか?この点、民法では他の相続人が管理を始めるまで、管理

する義務を負うとされています。これは裏を返せば、他の相続人に

保管している財産を引き渡せば、管理責任を負わなくて良いという

事になります。従って、取るべき対応としては、他の相続人に一刻も

早く、財産を引き渡すという事です。引渡しにさいしては、他の相続人

に対して、相続放棄した旨を通知すると同時に手元に保管している相

続財産を引き渡せばよく、相続財産を調査して、全部を引き渡す必要

はありません。

なお、他に相続人がいない場合は、相続財産管理人選任の申立てを

裁判所に行い、相続財産管理人が選任された後、財産を管理人に引

き渡すことになります。従って、他に相続人がいない場合は、相続財産

管理人が選任されるまでは、管理責任が残りますので注意が必要です

特に被相続人の現金を保管している場合は、自己の財産と混じらない

ように区別して保管しておきましょう。

なお、相続財産管理人選任の申立てには、予納金として、数十万円から

100万円程度申立人が納めるのが一般的です。この予納金はプラスの

相続財産が多い場合は、将来的に返却される可能性が高いですが、

マイナスの財産が多い場合は、返却されない可能性が高いですので、覚

悟が必要です。

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