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 (注)番号は相続が開始した順番です。

上の図を見てください。亡Aさんに相続財産があった場合

DさんとEさんの置かれている立場の違いが分かりますか。

次の事例に違いが出てきます。

①Dさんが亡くなった場合

  この場合Eさんは何の問題もなく亡Aさんの財産全部相続できます。

②Eさんが亡くなった場合

  この場合、Dさんは亡Aさんの財産全部相続できません。なぜなら

  DさんはEさんの相続人でないからです。Eさんの死亡前に既に亡

  Aさんの財産の内2分の1はCさんを通じてEさんに承継されており

  Eさんの相続人でないDさんはその2分の1に関しては相続できま

  せん。このような事態を避けるためにはDさんはEさんの元気なうち

  に「Dさんが相続する」という遺産分割協議書を作成し、相続手続き

  を済ましとくべきでした。

このように①と②で結論が変わってくるのは

「甥・姪は叔父・叔母の相続人になれる可能性はあるが、叔父・叔母は

甥・姪の相続人になれない。」

からです。相続人に甥・姪がいる場合はご注意ください。

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